【仕訳で納得】のれんの税効果会計と資産調整勘定の経理

M&Aで子会社や事業を買収した際に登場するのが「のれん」という無形固定資産です。

会計基準により、のれんには税効果会計を適用しないというルールになっています(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第72項)。

子会社を買収した場合には、個別財務諸表上(=税務上)はのれんが計上されず、連結財務諸表上には計上されているので、連結納税適用でない限り税会不一致が生じているはずです。そして、将来は連結会計上はのれん償却により費用が発生し、利益水準が下がるのに、税務上はのれん償却もないので、利益水準より税金が多く発生します。

つまり、将来の(利益水準に対する)税負担増加効果であり、繰延税金負債を計上すべき事由に当てはまるはずです。にもかかわらず、税効果会計の対象外になっています。

繰延税金負債の計上すべき事由に関する説明は、「【図解】税効果会計に苦戦する理由は、その意味の誤解にある」をご覧ください。

これだけでも不思議なのですが、さらに、のれんが生じることで、繰延税金資産が計上されることもあるのです。繰延税金負債ではなく、繰延税金資産です。いったいどのようなケースなのでしょうか。

今回は、摩訶不思議なのれんと税効果会計の世界について、仕訳を交えながらわかりやすくご説明します。

のれんの税効果はM&A価格の引き上げに使うことも可能です。詳しくは関連サイトの「M&A価格を跳ね上げる最強の【のれんの節税効果】徹底解説」という記事をご覧ください。

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仮想通貨資金調達 会計の整備遅れが経営の足枷に・・・

日経新聞に、会計屋として朝から気が重くなる記事が。。

揺れる監査法人 リスクとのはざま(上)ICO、ルール整備追いつかず[外部]

ざっくり要約すると、「メタップスという会社がICO(仮想通貨を用いた資金調達)を実施しようとしたところ、会計処理ルールが不明確であるために監査法人との協議が難航している」というもの。

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国税庁HP、リニューアルで大顰蹙!火急の対策はコレ!

社内レートの相場

新年度に入り、国税庁のホームページがリニューアルしたようです。

https://www.nta.go.jp/[外部]

それはいいんですけど、リニューアルに伴ってトップページ以外のURLが全面変更され、検索結果やブックマークが意味をなさなくなってしまった模様。。

https://www.nta.go.jp/renewal.htm[外部]

要するにトップページに飛ばされちゃうんですよね・・・

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法人税率が20%に?税効果の実効税率はどうなる??

税率が20%に?

日経新聞によると、政府は「実質的な」法人税率を約20%まで引き下げたいようです。

賃上げ+革新投資なら 法人税、実質負担20%に下げ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24207240T01C17A2MM8000/[外部]

この「実質負担」が曲者で、どうやら現在の「所得拡大促進税制」と「生産性向上設備促進税制」、プラス検討中の従業員の教育研修に関する減税措置を踏まえて最大20%まで下げる、ということのようです。

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社内レートの「相場」は110円らしい(TDB調査)

社内レートの相場

トランプさんが何か言うたびに変動する為替市場(最近は少し慣れてきたかな?)。円ドルレートの変動は企業の業績に非常に大きな影響を与えます。

純然たるキャッシュの増減なので、財務会計上影響が出るのは仕方ないところがあります。
しかし、為替相場の変動で売上仕入が増減したのでは、社内の業績評価などの「管理会計」においては非常に困ることになります。

そこで多くの会社では、実勢レートとは別に「社内レート」を設定し、日常的には全社この社内レートで計算して業績管理をしています。ただしそのままでは正しい実勢レートに基づいた財務諸表が作れませんので、年度末や四半期末に、決算整理で実勢レートに振り替えます。

社内レートのメリットは、上述のとおり「社内の」業績管理がしやすいことなのですが、一方で「社外」に対しては実勢レートで業績開示しなければならないため、開示面では難しくなります。
「決算で実勢レートで計算し直したら、利益が大幅に下がってしまった」というのもよく聞く話で、実勢レートと乖離した社内レートは非常に危険です。

では、この「社内レート」はどのぐらいが「相場」なのか、帝国データバンクさんが2,787社の社内レートを調査してくれました。

企業の想定為替レートに関する動向調査(帝国データバンク)[外部]

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電子申告・電子納税がイマイチ普及しない理由

電子申告・電子納税が普及しない理由

日経新聞によると、首相の諮問機関である政府税制調査会が、ICTを使った納税手続き簡素化の議論を始めたとのこと。

電子納税、簡素化を検討 政府税調、利用拡大めざす(日経新聞)[外部]

政府税調の委員がエストニアや韓国など7カ国を視察して得た先進事例について報告。外国の例を参考に、ネット上で納税手続きが完結する電子納税の拡大策をまとめる。

記事によると、日本の法人税の電子申告割合は64%。これは税理士丸投げ型の中小企業ほど率が高いので、大法人は50%程度とのことです。

電子申告・電子納税の普及ペースが遅いのは、それ相応の理由があるからのはず。
記事では「政府は規制改革推進会議で、電子納税を普及させて企業の事務作業費などを2割削る方針を打ち出した。」とありますが、どうやって2割も削るんだろうという気がします。

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福利厚生費?それとも給与?従業員に配る記念品の勘定科目

記念品の勘定科目

創立〇周年記念や新社屋の落成、年商の大台突破や株式公開などのタイミングで、従業員に対し慰労も兼ねて金品を配布することがあります。

このような記念品等に要した費用は、どのような経理になるのでしょうか。福利厚生費でしょうか、それとも給与でしょうか。

今回はその税務を踏まえた取扱いについて確認していきましょう。

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実務はテクニックが必要!固定資産受贈益の仕訳と消費税

小売業などでは、メーカーから陳列棚などの固定資産を無償でもらうことがあります(固定資産の受贈)。

これは、メーカーなどが自社製品を宣伝したり、陳列棚で商品ブランドを高めようとするときに、自社の社名や商品名を入れた特注の什器を用意するためです。ジュースの名前が入った冷蔵ケースや化粧品ブランドの陳列棚などがよくある例でしょう。

これらの固定資産はどのように会計処理するのでしょうか。
実はこれ、税務上認められている方法があるのですが、実際の経理実務ではそのまま使われず、ちょっとしたテクニックが必要になります

今回は場合分けしながら会計処理を見ていきましょう。

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決算早期開示が広がらない5つの理由と経理への提言

決決算早期開示の目的と浸透しない理由

6月2日に、東証より3月決算会社の開示状況をまとめたレポートが公表されました。
決算短信の様式自由化についての対応が総評されており、「雰囲気」が読めるかと思います。

平成29年3月期決算発表状況の集計結果について[外部]

さて、レポートによると、平成29年3月決算上場会社の決算発表の所要日数は39.3日で、前年より0.3日早くなったそうです。とはいえこの辺は曜日にも左右されますので、0.3日は誤差の範囲じゃないでしょうか。

もう10年以上前から、決算の早期開示が求められていますし、開示内容を簡略化し、今年は決算短信の様式自由化も打ち出しました。しかしながら、そこまでの効果が出ていないようにも思われます(まぁ1年目は皆さん様子見でしょうけど)。

公認会計士の武田雄二さんのブログでは、30日開示企業の減少を嘆かれています。

http://blog.livedoor.jp/takeda_cfo/archives/2093475.htmlhttp://blog.livedoor.jp/takeda_cfo/archives/2093475.html[外部]

なぜ、決算開示の早期化は浸透しないのでしょうか?また、何から始めればいいのでしょうか?
今回はそんな疑問に対する私見を述べさせていただきます。

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