2017年 1月 の投稿一覧

うっかり厳禁!法人税申告を延長しても納付は必ず2カ月以内!

法人税の延長・見込納付

法人税の申告期限は原則として決算日から2カ月以内です。

しかし、申告期限の延長の特例の申請[外部]を提出すると、1カ月延ばして3カ月以内の申告でも認められます。きちんと条件を満たして手続していれば、1カ月延ばしたことのペナルティはありませんし、申請手数料もかかりません。

ところが、「申告期限」を1カ月延ばしても「納付期限」は延長できません。つまり税金の納付は申告前に行うことになり、仮に1カ月後に申告して税額が確定してから納付した場合は利子税が課されます。

さらに、法人税の申告延長を行った場合は法人住民税、法人事業税も申告延長できますが、消費税や事業所税の申告期限は延長できません。もし忘れていたら無申告加算税・加算金が課されます。絶対に忘れないように気を付けましょう。

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経理が意外と知らない【接待交際費5000円基準】の10の留意点

交際費5000円基準

本稿では、立替経費精算や小口現金の経理処理では必須の知識である、「接待交際費の5000円基準」について解説します。

接待交際費における5000円基準とは、

1人あたり5000円以下の飲食費用は、税金計算上「交際費」として扱われない。(対社外の接待に限る)

という税務ルールです。

税金計算上「交際費」として扱われた場合は、損金算入(税金計算上の経費として利益を減らすこと)に制限が掛かりますので、なるべく交際費にならないほうが有利です。

今回は、経理が意外と知らない5000円基準の留意点を見ていきましょう。

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弁償金や損害賠償金、営業補償金が消費税不課税になる理由

弁済金、損害賠償、営業補償金の消費税

他人の資産を壊してしまったときの弁償金や、損害に対する賠償金、他人の営業の障害を与えてしまった際の営業補償金などは、消費税の取扱い上「課税対象外(不課税)」になることが一般的です。つまりその金額に消費税は上乗せされません。

しかし、例外的に課税取引となる場合があります。ここで間違えないためには、「なぜ一般的に課税対象外取引なのか」を知る必要があります。それをしっかり理解して、経理処理を間違えないようにしましょう。

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