M&Aで子会社や事業を買収した際に登場するのが「のれん」という無形固定資産です。

会計基準により、のれんには税効果会計を適用しないというルールになっています(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第72項)。

子会社を買収した場合には、個別財務諸表上(=税務上)はのれんが計上されず、連結財務諸表上には計上されているので、連結納税適用でない限り税会不一致が生じているはずです。そして、将来は連結会計上はのれん償却により費用が発生し、利益水準が下がるのに、税務上はのれん償却もないので、利益水準より税金が多く発生します。

つまり、将来の(利益水準に対する)税負担増加効果であり、繰延税金負債を計上すべき事由に当てはまるはずです。にもかかわらず、税効果会計の対象外になっています。

繰延税金負債の計上すべき事由に関する説明は、「【図解】税効果会計に苦戦する理由は、その意味の誤解にある」をご覧ください。

これだけでも不思議なのですが、さらに、のれんが生じることで、繰延税金資産が計上されることもあるのです。繰延税金負債ではなく、繰延税金資産です。いったいどのようなケースなのでしょうか。

今回は、摩訶不思議なのれんと税効果会計の世界について、仕訳を交えながらわかりやすくご説明します。

のれんの税効果はM&A価格の引き上げに使うことも可能です。詳しくは関連サイトの「M&A価格を跳ね上げる最強の【のれんの節税効果】徹底解説」という記事をご覧ください。

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