弁償金や損害賠償金、営業補償金が消費税不課税になる理由

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弁済金、損害賠償、営業補償金の消費税

他人の資産を壊してしまったときの弁償金や、損害に対する賠償金、他人の営業の障害を与えてしまった際の営業補償金などは、消費税の取扱い上「課税対象外(不課税)」になることが一般的です。つまりその金額に消費税は上乗せされません。

しかし、例外的に課税取引となる場合があります。ここで間違えないためには、「なぜ一般的に課税対象外取引なのか」を知る必要があります。それをしっかり理解して、経理処理を間違えないようにしましょう。

1.課税対象外取引となる理由

1-1.課税取引の4要件

消費税法において、消費税が課される取引は、

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等

と定義されています。
法律でこのように定められている以上、これ以外の取引には消費税を課すことができません。

上記を分解すると、以下の「課税取引の4要件」と呼ばれる要件設定となっています。

  1. 国内において行われる取引であること
  2. 事業者が事業として行う取引であること
  3. 対価を得て行う取引であること
  4. 資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供)であること

この要件を1つでも満たさなければ、消費税は課税対象外(不課税)となります。

1-2.弁償金、損害賠償金、営業補償金は課税要件を満たさない

上記の4要件を、一般的な弁償金、損害賠償金、営業補償金の場合に当てはめてみましょう。

  1. 国内における弁償であれば、要件を満たす
  2. 会社は事業を行うために存在するので、会社の行為はすべて事業行為とみなす
  3. 損害の補填としてお金をやりとりするのであって、行為の対価を収受しているのではない
  4. 資産の譲渡・貸付、役務の提供として行われたものではない

以上から、一般的には3~4の要件を満たさないため、弁償金、損害賠償金、営業補償金は消費税の課税対象外(不課税)となります。



2.課税取引になるケース

弁償金、損害賠償金、営業補償金などの名目で取引されたお金であっても、実質的に商売としてある程度成立している取引の場合は、課税取引になるケースがあります。

たとえば、お客様がスーパーのリンゴに傷をつけてしまい、本当は欲しくないけど弁償として買い取る場合などは、例外的に課税取引として扱われるものと考えられます。

これは4要件に当てはめたとき、

  1. 国内における取引である
  2. 会社が行っているため事業行為である
  3. お金と引き換えに商品がお客様の手に渡っているため、対価性が認められる
  4. 大きく価値が毀損されていない商品の譲渡として考えられる

との理由から、課税取引の要件を満たすためです。

このように、実態として4要件を満たす(商売として成立している)場合には、例外的に課税取引となる場合がありますので、取引の実態をよく確認して判断する必要があります。もっとも、基本的にはイレギュラーな収入ですので、経理実務としては金額的重要性も考慮しながら対応していきましょう。

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