弁済金、損害賠償、営業補償金の消費税

他人の資産を壊してしまったときの弁償金や、損害に対する賠償金、他人の営業の障害を与えてしまった際の営業補償金などは、消費税の取扱い上「課税対象外(不課税)」になることが一般的です。つまりその金額に消費税は上乗せされません。

しかし、例外的に課税取引となる場合があります。ここで間違えないためには、「なぜ一般的に課税対象外取引なのか」を知る必要があります。それをしっかり理解して、経理処理を間違えないようにしましょう。

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