納税業務

電子申告・電子納税がイマイチ普及しない理由

電子申告・電子納税が普及しない理由

日経新聞によると、首相の諮問機関である政府税制調査会が、ICTを使った納税手続き簡素化の議論を始めたとのこと。

電子納税、簡素化を検討 政府税調、利用拡大めざす(日経新聞)[外部]

政府税調の委員がエストニアや韓国など7カ国を視察して得た先進事例について報告。外国の例を参考に、ネット上で納税手続きが完結する電子納税の拡大策をまとめる。

記事によると、日本の法人税の電子申告割合は64%。これは税理士丸投げ型の中小企業ほど率が高いので、大法人は50%程度とのことです。

電子申告・電子納税の普及ペースが遅いのは、それ相応の理由があるからのはず。
記事では「政府は規制改革推進会議で、電子納税を普及させて企業の事務作業費などを2割削る方針を打ち出した。」とありますが、どうやって2割も削るんだろうという気がします。

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福利厚生費?それとも給与?従業員に配る記念品の勘定科目

記念品の勘定科目

創立〇周年記念や新社屋の落成、年商の大台突破や株式公開などのタイミングで、従業員に対し慰労も兼ねて金品を配布することがあります。

このような記念品等に要した費用は、どのような経理になるのでしょうか。福利厚生費でしょうか、それとも給与でしょうか。

今回はその税務を踏まえた取扱いについて確認していきましょう。

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不振子会社の出向者への賞与を肩代わりしたら寄附金になる?

出向者への賞与肩代わり(業績不振の場合)

親子会社における金銭のやり取りというのは、いつもなかなか難しいものがあります。

たとえば、経営不振の子会社に対して親会社から資金援助を行った場合、ごく例外的なケースを除いてそのお金は「寄附金」となります。

この寄附金は、どんなに払っても税務上の費用(損金)にできないことがあります。
なぜなら、これを無制限に損金に認めてしまうと、儲かっている会社の利益を赤字の会社に移転し、グループ全体の税金を不当に下げることができてしまうからです。

では、このような親会社から業績不振の子会社への資金援助(金銭交付)が、「親会社から出向した社員の賞与を払うため」だったらどうなるでしょうか。

今回はそんなケースの取扱いをご紹介します。

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役員に臨時賞与を支給したら、月給部分はどうなるの?

臨時役員賞与と定期同額給与

役員報酬は原則として毎月同額を支給することになっており、賞与を出す際には「事前確定届出給与」の届出を事前に提出しておかないと、税務上の費用(損金)として認められなくなります。

経理実務に携わっている方であれば、上記ような役員報酬に関する基本的な知識はお持ちの方が多いと思います。

ですが、それはあくまで税金計算上で損金と認められるか否かというだけのこと。臨時で役員にボーナスを支給することは会社法上禁止されておらず、「当期は業績がいいから、今月は役員にもボーナスを出そう」といって支給すること自体は違法でも何でもありません。単に税金で損するだけの話です。

さて、このように事前確定届出のない役員賞与を支給すると、毎月の役員報酬額が下図のようになります。

臨時役員賞与

上記のように、1月だけ役員報酬額が違う月が出てしまいます。3月の役員報酬のうち、賞与である300万円は損金算入できないとして、通常の「月給」部分の100万円は損金算入できるのでしょうか。また、3月以外の月の100万円は損金算入できるのでしょうか。

今回はこの問題について、役員報酬に関する税務規定を確認しながら検討していきましょう。

本稿は弊社役員である税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。

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【法人税、住民税及び事業税】の種類一覧と計算方法

法人税、住民税及び事業税

この国には様々な税金が定められており、会社にも本当に様々な税金が課せられます。
経理は社内でも法人関連税制にもっとも詳しい部署として期待されることが多いですが、如何せんなかなか覚えづらいのが実情です。

そこで今回は、いわゆる「法人税、住民税及び事業税」と呼ばれる(大きく分けて)3つの税目を解説します。これらの税金は会社にとって有数の高額支出ですので、しっかり覚えておきましょう。

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経理が知っておきたいタックスクッションの意味と会計の本質

タックスクッション

上場会社の経理では、中小企業ではあまりお目にかからない記帳テクニックが登場することがあります。一例として、期末の未払法人税等(納税充当金)の額と翌期の実際納付額が一致していない!ということが、多くの会社で見られます。

これは単に間違えているのではなく、わざと納税額より過大な未払法人税等を計上しているのです。この過大計上額をタックスクッション(税務クッションと呼びます。

なぜわざわざこんなことをするのでしょうか。今回はその理由を解説しましょう。そして、タックスクッションを理解すると、会計の本質が少しだけ見えてきます

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うっかり厳禁!法人税申告を延長しても納付は必ず2カ月以内!

法人税の延長・見込納付

法人税の申告期限は原則として決算日から2カ月以内です。

しかし、申告期限の延長の特例の申請[外部]を提出すると、1カ月延ばして3カ月以内の申告でも認められます。きちんと条件を満たして手続していれば、1カ月延ばしたことのペナルティはありませんし、申請手数料もかかりません。

ところが、「申告期限」を1カ月延ばしても「納付期限」は延長できません。つまり税金の納付は申告前に行うことになり、仮に1カ月後に申告して税額が確定してから納付した場合は利子税が課されます。

さらに、法人税の申告延長を行った場合は法人住民税、法人事業税も申告延長できますが、消費税や事業所税の申告期限は延長できません。もし忘れていたら無申告加算税・加算金が課されます。絶対に忘れないように気を付けましょう。

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弁償金や損害賠償金、営業補償金が消費税不課税になる理由

弁済金、損害賠償、営業補償金の消費税

他人の資産を壊してしまったときの弁償金や、損害に対する賠償金、他人の営業の障害を与えてしまった際の営業補償金などは、消費税の取扱い上「課税対象外(不課税)」になることが一般的です。つまりその金額に消費税は上乗せされません。

しかし、例外的に課税取引となる場合があります。ここで間違えないためには、「なぜ一般的に課税対象外取引なのか」を知る必要があります。それをしっかり理解して、経理処理を間違えないようにしましょう。

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