留保金課税とは
特定同族会社が利益に対して一定の割合を配当しないことで課される法人税。わざと配当しないことで個人株主の所得税課税を回避する行為を防ぐために導入されている。
対象となる特定同族会社とは
留保金課税が課せる特定同族会社とは、1株主(とその親族)に株式の50%超を持たれている資本金1億円超の会社である。ただし、資本金1億円以下であっても資本金5億円以上の会社の100%子会社も該当する。相応の資本金を持つ会社またはその子会社は要注意。
どの場合にどの程度課税されるのか
留保金課税の計算は非常に複雑で、単純化することは難しいが、それでも敢えて目安を上げるなら、配当性向(配当額÷当期純利益額)がおおむね40%以下の際に発生する(持株会社のように受取配当が大きい会社はさらにずっと厳しい)。その金額は利益水準、配当水準で大きく変わるため、単純式で表すことは難しい。
(今回チャレンジしましたが、パラメータを変えると大きく金額が振れてしまい、目安を出すことができませんでした。目安の出し方を知っている方はご連絡くださいませ)
留保金課税の対策
究極的には以下の方法が挙げられる。
- 大株主が株式を売って持株比率を下げる
- 留保金課税が発生しない額まで配当する
とはいえいろいろな事情があって難しいこともある。経理部長が「オーナー、株売っちゃいましょう」というわけにもいかない。
そこで、親会社を作り、親子でギリギリずつ配当を出していく方法がある。同じ決算日にすれば子会社の配当は翌期の親会社の収益になるため、1年遅らせることができる。
ただし、子会社よりも親会社のほうが留保金課税が課されやすい(留保金が出やすい)ため、入念なタックスプランニングが必要である。
ただし、資本金1億円超であっても資本金5億円以上の会社の100%子会社も該当する。
誤:資本金1億円超⇒正:資本金1億円以下
やまもー様
たびたびありがとうございます!
こちらも誤りでしたので修正させていただきます。