日経新聞によると、政府は「実質的な」法人税率を約20%まで引き下げたいようです。
賃上げ+革新投資なら 法人税、実質負担20%に下げ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24207240T01C17A2MM8000/[外部]
この「実質負担」が曲者で、どうやら現在の「所得拡大促進税制」と「生産性向上設備促進税制」、プラス検討中の従業員の教育研修に関する減税措置を踏まえて最大20%まで下げる、ということのようです。
日経新聞によると、政府は「実質的な」法人税率を約20%まで引き下げたいようです。
賃上げ+革新投資なら 法人税、実質負担20%に下げ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24207240T01C17A2MM8000/[外部]
この「実質負担」が曲者で、どうやら現在の「所得拡大促進税制」と「生産性向上設備促進税制」、プラス検討中の従業員の教育研修に関する減税措置を踏まえて最大20%まで下げる、ということのようです。
小売業などでは、メーカーから陳列棚などの固定資産を無償でもらうことがあります(固定資産の受贈)。
これは、メーカーなどが自社製品を宣伝したり、陳列棚で商品ブランドを高めようとするときに、自社の社名や商品名を入れた特注の什器を用意するためです。ジュースの名前が入った冷蔵ケースや化粧品ブランドの陳列棚などがよくある例でしょう。
これらの固定資産はどのように会計処理するのでしょうか。
実はこれ、税務上認められている方法があるのですが、実際の経理実務ではそのまま使われず、ちょっとしたテクニックが必要になります。
今回は場合分けしながら会計処理を見ていきましょう。
泊りがけの出張でホテルに泊まり、翌朝ホテルで朝食を取ることがあります。
ホテル代は当然旅費交通費で処理されるとして、朝食代は旅費交通費に含まれるのでしょうか?
間違えると税務調査で損金から外されたり、従業員や役員の給与として認定されたりするので、ちょっと怖いですよね。
今回はそんなホテルでの朝食代について、判断方法を確認しましょう。
親子会社における金銭のやり取りというのは、いつもなかなか難しいものがあります。
たとえば、経営不振の子会社に対して親会社から資金援助を行った場合、ごく例外的なケースを除いてそのお金は「寄附金」となります。
この寄附金は、どんなに払っても税務上の費用(損金)にできないことがあります。
なぜなら、これを無制限に損金に認めてしまうと、儲かっている会社の利益を赤字の会社に移転し、グループ全体の税金を不当に下げることができてしまうからです。
では、このような親会社から業績不振の子会社への資金援助(金銭交付)が、「親会社から出向した社員の賞与を払うため」だったらどうなるでしょうか。
今回はそんなケースの取扱いをご紹介します。
役員報酬は原則として毎月同額を支給することになっており、賞与を出す際には「事前確定届出給与」の届出を事前に提出しておかないと、税務上の費用(損金)として認められなくなります。
経理実務に携わっている方であれば、上記ような役員報酬に関する基本的な知識はお持ちの方が多いと思います。
ですが、それはあくまで税金計算上で損金と認められるか否かというだけのこと。臨時で役員にボーナスを支給することは会社法上禁止されておらず、「当期は業績がいいから、今月は役員にもボーナスを出そう」といって支給すること自体は違法でも何でもありません。単に税金で損するだけの話です。
さて、このように事前確定届出のない役員賞与を支給すると、毎月の役員報酬額が下図のようになります。
上記のように、1月だけ役員報酬額が違う月が出てしまいます。3月の役員報酬のうち、賞与である300万円は損金算入できないとして、通常の「月給」部分の100万円は損金算入できるのでしょうか。また、3月以外の月の100万円は損金算入できるのでしょうか。
今回はこの問題について、役員報酬に関する税務規定を確認しながら検討していきましょう。
本稿は弊社役員である税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。
この国には様々な税金が定められており、会社にも本当に様々な税金が課せられます。
経理は社内でも法人関連税制にもっとも詳しい部署として期待されることが多いですが、如何せんなかなか覚えづらいのが実情です。
そこで今回は、いわゆる「法人税、住民税及び事業税」と呼ばれる(大きく分けて)3つの税目を解説します。これらの税金は会社にとって有数の高額支出ですので、しっかり覚えておきましょう。
合併のうち、合併時に法人税が課されない合併のこと。一定の要件(税制適格要件)を満たすと適用される。グループ内合併と共同事業形成が要件だが、容易に要件を満たせることから、ほぼすべての合併が該当する。
国税庁から、大規模法人向けに、決算および税務申告書を作成する際のチェックリストの最新版が公表されました。
国税庁HP 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm[外部]
細かい論点ながら結構問題になりがちなポイントを抑えています。しかも参照法令等が明示されていて、大変便利です。
節税や退職金の積み立て、あるいは役員に万一のことがあった場合の備えなどの目的で、会社が役員等に生命保険を掛けることがあります。
この際に発生する保険料や保険解約返戻金はどのように仕訳を切ればいいでしょうか。今回は生命保険料の勘定科目と消費税区分を見ていきましょう。
本稿は弊社役員である公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。
過去の減税措置の中でも格段に強力な「所得拡大促進税制」は、平成29年度税制改正で一層の強化が検討されています。
会計システムSuper Streamのサイトで、現行法制と税制改正案を綺麗にまとめたコラムが掲載されました。使っている会社も使っていない会社も、決算前にチェックされることをお勧めします。
平成29年税制改正を踏まえた所得拡大促進税制のおさらい
https://www.superstream.jp/jp/column/zeimu/vol_091/[外部]