残存価額とは
減価償却の耐用年数を超えてもなお残る有形固定資産の価値(資源価値など)を見積もったもの。減価償却の対象とはならない。平成19年に法人税法にて「新定額法」が導入され、残存価額をゼロとして計算することになったことにより、会計もそれに合わせ、残存価額は考慮しないのが一般的な実務である。
税務上の償却計算で残存価額を考慮しないことになったのは、平成19年4月以降に取得された資産から。それ以前に取得したものは引き続き残存価額として取得価額の10%を考慮する「旧定額法」を使用しており、同じ定額法でも2つの償却方法が併存している。簿記を勉強してきた新人にとってはいい迷惑である。