定借とは
事業用定期借地契約または定期借家契約のこと。通常の借地・借家契約(普通借)では貸主側は原則として更新拒絶ができないが、定借の場合は期間満了により更新されることなく契約が終了する。
上述のとおり普通借は貸主側に「追い出す」権利がなく、かなり借主有利な契約である。これに対して定借は期間満了できっぱりと契約終了となるため、その点では対等といえる。「定期」の契約なので本来解約はできないが、契約書に解約違約金条項が記載される。
経理上の論点
定借によって事業継続期間に上限が課されるため、建物や建物附属設備については契約期間を超える【法定耐用年数】での償却は会計上認められない。したがって、【税会不一致】を発生させる。
また、資産除去債務の計上に関して、「いつ退去するか見積もることができない」という理由で資産除去債務を計上しないという会計判断は、定借の場合は適用できない。(もっとも、この理由による資産除去債務の非計上は最近だいぶ認められなくなっているようだ)。
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