創立〇周年記念や新社屋の落成、年商の大台突破や株式公開などのタイミングで、従業員に対し慰労も兼ねて金品を配布することがあります。
このような記念品等に要した費用は、どのような経理になるのでしょうか。福利厚生費でしょうか、それとも給与でしょうか。
今回はその税務を踏まえた取扱いについて確認していきましょう。
創立〇周年記念や新社屋の落成、年商の大台突破や株式公開などのタイミングで、従業員に対し慰労も兼ねて金品を配布することがあります。
このような記念品等に要した費用は、どのような経理になるのでしょうか。福利厚生費でしょうか、それとも給与でしょうか。
今回はその税務を踏まえた取扱いについて確認していきましょう。
小売業などでは、メーカーから陳列棚などの固定資産を無償でもらうことがあります(固定資産の受贈)。
これは、メーカーなどが自社製品を宣伝したり、陳列棚で商品ブランドを高めようとするときに、自社の社名や商品名を入れた特注の什器を用意するためです。ジュースの名前が入った冷蔵ケースや化粧品ブランドの陳列棚などがよくある例でしょう。
これらの固定資産はどのように会計処理するのでしょうか。
実はこれ、税務上認められている方法があるのですが、実際の経理実務ではそのまま使われず、ちょっとしたテクニックが必要になります。
今回は場合分けしながら会計処理を見ていきましょう。
泊りがけの出張でホテルに泊まり、翌朝ホテルで朝食を取ることがあります。
ホテル代は当然旅費交通費で処理されるとして、朝食代は旅費交通費に含まれるのでしょうか?
間違えると税務調査で損金から外されたり、従業員や役員の給与として認定されたりするので、ちょっと怖いですよね。
今回はそんなホテルでの朝食代について、判断方法を確認しましょう。
リースの会計基準では、「ノンキャンセラブルかつフルペイアウト」のリース取引について、売買取引に準じた会計処理が求められます。
このとき、原則的な処理では、リース料から利息相当額を区分してリース資産・リース債務の額を計上します。
さて、リース資産そのものは、通常の売買における課税対象の資産であれば、消費税課税取引になりますが、利息相当額は課税取引でしょうか、非課税取引でしょうか。
今回はちょっと迷う判定方法について、会計上の仕訳の切り方と一緒にまとめました。
採用内定者を囲い込むために、内定式や内定者懇談会を開くことがあります。
今はさすがに旅行に行ったりはしませんが、ホテルを借りて美味しいものを提供することは、人手不足の昨今、ビジネス上の重要な人事戦略といえるでしょう。
さて、経理として気になるのは、これらの費用がどの勘定科目に当たるかです。ぱっと思い浮かぶだけで以下のように出てきます。
実は、単に内定式や内定者懇談会といっても、その内容は会社によって千差万別であり、勘定科目はその中身を実質的に検討して判断する必要があります。
そこで今回は、内定式・内定者懇談会を正しく仕訳するための判断方法をご提案しましょう。
親子会社における金銭のやり取りというのは、いつもなかなか難しいものがあります。
たとえば、経営不振の子会社に対して親会社から資金援助を行った場合、ごく例外的なケースを除いてそのお金は「寄附金」となります。
この寄附金は、どんなに払っても税務上の費用(損金)にできないことがあります。
なぜなら、これを無制限に損金に認めてしまうと、儲かっている会社の利益を赤字の会社に移転し、グループ全体の税金を不当に下げることができてしまうからです。
では、このような親会社から業績不振の子会社への資金援助(金銭交付)が、「親会社から出向した社員の賞与を払うため」だったらどうなるでしょうか。
今回はそんなケースの取扱いをご紹介します。
節税や退職金の積み立て、あるいは役員に万一のことがあった場合の備えなどの目的で、会社が役員等に生命保険を掛けることがあります。
この際に発生する保険料や保険解約返戻金はどのように仕訳を切ればいいでしょうか。今回は生命保険料の勘定科目と消費税区分を見ていきましょう。
本稿は弊社役員である公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。
アパートやマンションを法人契約で借り、従業員に転貸することがあります。
このような「借り上げ社宅」はどのように仕訳を切ればいいのでしょうか。勘定科目と消費税区分を確認しましょう。
本稿は公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。
パーティーのお客様や現場作業を手伝ってくれた取引先様に対して、「お車代」を出すことがあります。
これは実際の交通費負担というより、わざわざ来てくれた方に対する感謝の気持ちであり、礼儀としてお渡しするものです。
さて、このお車代ですが、旅費交通費として処理されることはほとんどありません。ではどのような勘定科目でどのような仕訳になるのか、消費税はどうなるのか、実際の仕訳例を交えて確認していきましょう。
本稿は公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。
一般に土地の売買は消費税が非課税であることはよく知られているところですが、一見土地に関連する取引の中にも課税取引になるケースが少なからずあり、案外奥が深かったりします。
今回はそんな土地の「売買」と「賃貸借」に関連する費用について、うっかりしがちな判定についてまとめてみました。なるべく覚えやすいように趣旨についても触れています。
本稿は公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。