法人税の申告期限は原則として決算日から2カ月以内です。
しかし、申告期限の延長の特例の申請[外部]を提出すると、1カ月延ばして3カ月以内の申告でも認められます。きちんと条件を満たして手続していれば、1カ月延ばしたことのペナルティはありませんし、申請手数料もかかりません。
ところが、「申告期限」を1カ月延ばしても「納付期限」は延長できません。つまり税金の納付は申告前に行うことになり、仮に1カ月後に申告して税額が確定してから納付した場合は利子税が課されます。
さらに、法人税の申告延長を行った場合は法人住民税、法人事業税も申告延長できますが、消費税や事業所税の申告期限は延長できません。もし忘れていたら無申告加算税・加算金が課されます。絶対に忘れないように気を付けましょう。
実務上は見込納付で対応
申告期限の延長は、主に上場会社が選択しています。上場会社では決算を1カ月程度で締めますが、そこからさらに監査法人の法定監査を受け、決算の約3カ月後に株主総会を開いて決算報告をしなければ申告ができません。
そのような事情から申告の延長が認められていますので、実は「決算業務が大変すぎて2カ月以内に申告が間に合わない!」という会社のための制度ではありません。
実務対応としては、どんなに遅くとも1月半程度で税金計算まで終わらせ、税額を確定させた上で、2カ月以内に納付してしまいます。これを見込納付といいます。
また、円単位での金額確定が難しい場合は、概算税額より少し多めに積んだ金額で見込納付し、後日還付の申告書を提出します。キャッシュが一時的に外に出てしまいますが、きちんと損することなく還付されます。
延滞税が課せられるんですか?
利子税ではなく?
わろすわろす様
ご指摘いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、利子税の間違いでした。
誠にありがとうございます。修正させていただきます。
経理救援隊 古旗