法人税の延長・見込納付

法人税の申告期限は原則として決算日から2カ月以内です。

しかし、申告期限の延長の特例の申請[外部]を提出すると、1カ月延ばして3カ月以内の申告でも認められます。きちんと条件を満たして手続していれば、1カ月延ばしたことのペナルティはありませんし、申請手数料もかかりません。

ところが、「申告期限」を1カ月延ばしても「納付期限」は延長できません。つまり税金の納付は申告前に行うことになり、仮に1カ月後に申告して税額が確定してから納付した場合は利子税が課されます。

さらに、法人税の申告延長を行った場合は法人住民税、法人事業税も申告延長できますが、消費税や事業所税の申告期限は延長できません。もし忘れていたら無申告加算税・加算金が課されます。絶対に忘れないように気を付けましょう。

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