パーティーのお客様や現場作業を手伝ってくれた取引先様に対して、「お車代」を出すことがあります。
これは実際の交通費負担というより、わざわざ来てくれた方に対する感謝の気持ちであり、礼儀としてお渡しするものです。
さて、このお車代ですが、旅費交通費として処理されることはほとんどありません。ではどのような勘定科目でどのような仕訳になるのか、消費税はどうなるのか、実際の仕訳例を交えて確認していきましょう。
本稿は公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。
パーティーのお客様や現場作業を手伝ってくれた取引先様に対して、「お車代」を出すことがあります。
これは実際の交通費負担というより、わざわざ来てくれた方に対する感謝の気持ちであり、礼儀としてお渡しするものです。
さて、このお車代ですが、旅費交通費として処理されることはほとんどありません。ではどのような勘定科目でどのような仕訳になるのか、消費税はどうなるのか、実際の仕訳例を交えて確認していきましょう。
本稿は公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。
一般に土地の売買は消費税が非課税であることはよく知られているところですが、一見土地に関連する取引の中にも課税取引になるケースが少なからずあり、案外奥が深かったりします。
今回はそんな土地の「売買」と「賃貸借」に関連する費用について、うっかりしがちな判定についてまとめてみました。なるべく覚えやすいように趣旨についても触れています。
本稿は公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。
本稿では、立替経費精算や小口現金の経理処理では必須の知識である、「接待交際費の5000円基準」について解説します。
接待交際費における5000円基準とは、
1人あたり5000円以下の飲食費用は、税金計算上「交際費」として扱われない。(対社外の接待に限る)
という税務ルールです。
税金計算上「交際費」として扱われた場合は、損金算入(税金計算上の経費として利益を減らすこと)に制限が掛かりますので、なるべく交際費にならないほうが有利です。
今回は、経理が意外と知らない5000円基準の留意点を見ていきましょう。