経理が意外と知らない【接待交際費5000円基準】の10の留意点

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交際費5000円基準

本稿では、立替経費精算や小口現金の経理処理では必須の知識である、「接待交際費の5000円基準」について解説します。

接待交際費における5000円基準とは、

1人あたり5000円以下の飲食費用は、税金計算上「交際費」として扱われない。(対社外の接待に限る)

という税務ルールです。

税金計算上「交際費」として扱われた場合は、損金算入(税金計算上の経費として利益を減らすこと)に制限が掛かりますので、なるべく交際費にならないほうが有利です。

今回は、経理が意外と知らない5000円基準の留意点を見ていきましょう。

1.5000円基準の留意点

1-1.飲食費用に限ること

対象となる接待交際費は飲食費用に限ります。レジャーや手土産などはどんなに安くても交際費扱いになります。

飲食店であっても、キャバクラのように飲食が主旨でないお店では飲食費用とは認められません。

1-2.ゴルフや旅行、レジャーの一環の飲食は対象外

ゴルフや旅行、レジャーなどの一環で飲食をした場合、一連の「遊び」と不可分な飲食である場合は、5000円以下であっても交際費となります。ただし、レジャーの帰りに誘い合って食事に行く場合は、不可分な飲食とは考えられないため、飲食費用として判断します。

1-3.1人あたり換算で5000円以下であること

総額÷対象人数で計算したときに5000円以下であれば交際費から除外できます。

1-4.アルコールが含まれていてもOK

これは税理士でも勘違いしている人が多いのですが、アルコールを飲んでも5000円以下に収まれば税務上交際費にする必要はありません。

アルコールがNGという税理士さんが多いのは、昔は5000円基準が法律で明文化されておらず、「お酒をほとんど飲まない少額(3000円以下)の飲食費は【会議費】だから交際費ではない」という理論構成で節税を図る実務慣行があり、その名残であると思われます。現在は明確に「5000円以下の飲食費」と明文化されており、アルコールは除外されていないことから、アルコールの有無で扱いが変わることはありません。(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)

1-5.会議費勘定にする必要はない

わざわざ交際費以外の勘定科目を使う必要はありません。会計上交際費勘定で処理していても、税金計算において「交際費としての扱い」を受けなくなります。

ただし、何らかの形で切り分けておかないと、決算のときに集計の手間がかかりますし、ミスのリスクも高まります。交際費で処理する場合も補助科目で切り分けておきましょう。

1-6.社内交際費は対象外

対象となる飲食費用は得意先や仕入先の接待に限ります。主に役員や従業員、その親族といった内輪の接待の場合は、5000円以下に収まっても接待交際費です。

なお、100%親会社の役員などであっても、社外の人を接待すれば社外交際費になります。

1-7.送迎費用は対象外

飲食店へ送迎するためのタクシー代などは交際費となります。飲食費が5000円以下であっても交際費となります。なお、5000円以下か否かの計算に含める必要はありません。

1-8.チャージ料、サービス料などは計算に含める

テーブル料、チャージ料、サービス料など、飲食するためにお店に払う費用は、飲食費の一部として計算に含めます。

 1-9.二次会は別計算でOK

一次会と二次会は同じメンバーで行っても別の接待行為として別々に計算できます。「一次会は交際費だけど二次会は交際費にならない」ということもあります。

1-10.同席者や日付の記録が必要

5000円以下の飲食費用として接待交際費から除外するためには、以下の内容を記録した書類を残しておく必要があります。

  • 飲食等の年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
  • その他参考となるべき事項

一般的には領収書に参加者の会社名と氏名を書いておけば足りると考えられます。なお、人数が多い場合は「〇〇さん他〇名」といった書き方も可能です。

また、最近は電子稟議システムの記録をもって上記書面に代える運用もされています。後日の改ざんの余地がなければ、ある程度柔軟に対応可能と考えられます。

2.5000円を超えた飲食費用はどうなるのか?

飲食費が5000円を超えた場合、会社規模によって以下のように取扱いが分かれます。

いずれにせよ飲食費用とそれ以外の交際費(ゴルフなど)では扱いが異なりますので、補助科目などでしっかりと区別して記帳しましょう

2-1.期末の資本金が1億円以下の会社(一部除く)

税金計算上、以下のどちらかの方法で処理できます。

  • その他の交際費と合算して800万円まで全額損金算入、それ以上は全額損金不算入
  • その他の交際費とは区別して50%を損金参入

どちらを選ぶかは税金の申告のときに有利な方を選べますので、日常の記帳ではしっかり区別しておきましょう。

2-2.期末の資本金が1億円超の会社等

税金計算上、飲食交際費(5000円超)は50%を損金算入できます。この規模の会社はその他の交際費は全額損金不算入ですので、飲食交際費を区別して集計することで節税ができます。

3.経理のポイント

3-1.補助科目を設定しよう

接待交際費勘定には以下の補助科目を設定しましょう。

  • 飲食費(5000円以下)
  • 飲食費(5000円超)
  • その他の交際費

補助科目ではなく勘定科目を3つ用意する方法はあまりお勧めしませんが、経費精算システムとの連動などの理由から勘定科目を3つ作る場合、周囲の勘定科目コードは空き番にしておきましょう。この辺の税制は変わる可能性があるので、柔軟に対応できるようにするためです。

3-2.補助元帳で異物混入をチェックしよう

記帳で難しいのは、仕訳入力時に補助科目を間違えてしまうことです。このミスは頻繁に起こりますが、税金の額に直結するので、定期的にチェックしましょう。

効率的なチェック方法は、補助元帳を打ち出して、金額が大きなものや小さなもの、明らかに飲食ではないものが混じりこんでいないか目を通すことです。この方法なら短時間で重要性の高いミスが発見できます。

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コメント

  1. 古旗幸子 より:

    ここまで詳しく丁寧に説明してくれるとは感激です。
    今までネットで調べても、わからなくモヤモヤしていたものがスッキリしました。ありがとうございました。

    1. 経理救援隊 より:

      ありがとうございます。お役に立てて光栄です。
      引き続きよろしくお願いいたします。

  2. 領収書処理係 より:

    かたくなに「酒が入れば交際費だ」と言い張る上司に説明することができました。
    (租税特別措置法施行令第37条の5第1項)とソース元を入れていただけたのが本当に助かりました。「ネットに載ってる」だけでは「ネットは法律じゃない」と言われればそれまでなので。
    感謝しかありません。ありがとうございました!

  3. み。 より:

    フリーランスでお酒の営業代行をやっております。最近、Barに営業に行って、たまに1杯ほど飲んで来ますが、これの科目はどれにあたるのでしょうか?残念ながらほぼ下戸なので、営業以外では飲酒をしません。

    1. 経理救援隊 より:

      み。様

      コメントありがとうございます。
      1杯程度であれば営業費用なので経費で落とすことが可能だと思われます。
      科目は交際費または会議費です。

      個人事業主であれば交際費は全額損金算入できますので、どちらでも構いませんが、
      見栄え的に会議費がよろしいのではないでしょうか。
      (来社したお客様に出す茶菓などを処理する科目です)

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