リースの会計基準では、「ノンキャンセラブルかつフルペイアウト」のリース取引について、売買取引に準じた会計処理が求められます。
このとき、原則的な処理では、リース料から利息相当額を区分してリース資産・リース債務の額を計上します。
さて、リース資産そのものは、通常の売買における課税対象の資産であれば、消費税課税取引になりますが、利息相当額は課税取引でしょうか、非課税取引でしょうか。
今回はちょっと迷う判定方法について、会計上の仕訳の切り方と一緒にまとめました。
リースの会計基準では、「ノンキャンセラブルかつフルペイアウト」のリース取引について、売買取引に準じた会計処理が求められます。
このとき、原則的な処理では、リース料から利息相当額を区分してリース資産・リース債務の額を計上します。
さて、リース資産そのものは、通常の売買における課税対象の資産であれば、消費税課税取引になりますが、利息相当額は課税取引でしょうか、非課税取引でしょうか。
今回はちょっと迷う判定方法について、会計上の仕訳の切り方と一緒にまとめました。